■インターネット接続サービス契約約款
第1節 総則
第1条 最低利用期間および起算日、契約の機能
ジェイゲート・インターネットの利用に関する契約(以下「ジェイゲート・インターネット」という)の最低利用期間は1年とし、その起算日は入会日の翌月1日とする。
2 利用期間満了の少なくとも30日前までに、当方またはジェイゲート・インターネットに契約した者(以下「契約者」という)より、契約を継続しない旨の意志が表示されない限り、本契約は自動的に同一の条件でさらに1年間継続することとし、その後も同様とする。
第2条 権利の譲渡制限
契約者が当該契約に基づいてジェイゲート・インターネットの提供を受ける権利は、譲渡することはできない。
2 契約者は、前項によって指定されたドメイン名及びインターネットアドレス以外を使用してジェイゲート・インターネットを利用することはできない。
第2節 申込及び承諾等
第3条 利用の申込
ジェイゲート・インターネット利用の申込は、当方指定の申込書、またはこれを複写したものに必要事項を記載したものを提出または送信することにより行うものとする。
第4条 申込の承諾等
当方は、ジェイゲート・インターネットの利用の申込があったときは、これを承諾するものとする。
2 申込に係るサービスの提供は、申込を受け付けた順とする。ただし、当方は、必要と認めるときは、その順序を変更するときがある。
第5条 申込の拒絶
当方は、次の各号に該当する場合には、ジェイゲート・インターネットの申込を承諾しないことがある。
(1)ジェイゲート・インターネットの申込者が当該申込に係るジェイゲート・インターネット契約上の債務の支払いを怠る恐れがあることが明らかであるとき
(2)ジェイゲート・インターネットの申込者が第9条第1項各号(利用の停止)の事由に該当するとき
(3)ジェイゲート・インターネットの契約申込書に虚偽の事実を記載したとき
2 前項の規定により、ジェイゲート・インターネット利用の申込を拒絶したときは、当方は申込者に対し、その旨を通知する。
第3節 契約事項の変更等
第6条 契約者の名称の変更等
契約者は、その氏名または名称もしくは住所または居所に変更があったときは、当方に対し、速やかにその旨を申し出なければならない。
第7条 法人の契約上の地位の継承
契約者である法人の合併により契約者たる地位が継承されたときは、当該地位を継承した法人は、当方に対し、速やかにその旨を申し出なければならない。
2 第5条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「ジェイゲート・インターネットの申込書」とあるのは「申込書」とそれぞれ読み替えるものとする。
第8条 個人の契約上の地位の引継
契約者である個人(以下この項において「元契約者」という)が死亡したときは、当該個人に係るジェイゲート・インターネットの契約は、終了する。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当方に申し出をすることにより、相続人(相続人が複数ある場合は最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るジェイゲート・インターネットの提供を受けることができる。当該申し出のあったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約所の地位(元契約者の当該契約上の債務を含む)を引き継ぐものとする。
2 第5条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「ジェイゲート・インターネットの契約申込書」とあるのは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとする。
第4節 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止
第9条 利用の停止
当方は、契約者が次に掲げる事由に該当するときはジェイゲート・インターネットの利用を停止することがある。
(1)料金等ジェイゲート・インターネット契約上の債務の支払いを怠ったとき
(2)違法に、または明らかに公序良俗に反する態様においてジェイゲート・インターネットを利用したとき
(3)当方が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてジェイゲート・インターネットを利用したとき
(4)第5条第1項3号(第7条第2項及び第8条第2項において準用する場合を含む)に該当するとき
2 当方は、前項の規定により、ジェイゲート・インターネットの利用を停止するときは、ジェイゲート・インターネット契約者に対し、その理由及び期間を通知する。
第10条 サービスの廃止
当方は、都合によりジェイゲート・インターネットを廃止することがある。
2 当方は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3か月前までに、その旨を通知する。
3 契約者は、第1項のサービスの廃止があったときは、当方に請求することにより当該サービスに代えて他の種類のサービスを受けることができる。
4 第5条(申込の拒絶)の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、同条中の「申込」とあるのは「請求」と、「ジェイゲート・インターネットの申込者」とあるのは「契約者」とそれぞれ読み替えるものとする。
第5節 契約の解除
第11条 当方の解除
当方は、次に掲げる事由があるときは、ジェイゲート・インターネット契約を解除することがある。
(1)第9条第1項(利用の停止)の規定によりジェイゲート・インターネットの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から2ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき
(2)第9条第1項(利用の停止)各号の事由がある場合において、当該事由が当方の業務に著しい支障を及ぼす恐れがあると認められるとき
2 当方は、前項の規定によりジェイゲート・インターネット契約を解除するときは契約者に対し、その旨を通知する。
第12条 契約者の解除
契約者は、当方に対し、書面で通知することにより、ジェイゲート・インターネット契約を解除することができる。この場合において当該解除の効力は当該通知があった日から30日を経過する日または契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生ずるものとする。
3 第10条1項(サービスの廃止)の規定によりジェイゲート・インターネットが廃止されたとき(同条第3項の規定により、他の種類のサービスへの変更があった場合を除く)は、当該停止の日に当該ジェイゲート・インターネット契約が解除されたものとする。
第6節 料金等
第13条 契約者の支払い義務
契約者は、当方に対し、ジェイゲート・インターネットの利用に際して、次条から第18条までの規定により算出した当該サービスに係る年会費を支払うものとする。
2 年会費は、入会日(当該サービスに係る接続環境設定完了の後当方が発出する接続設定完了通知が届いた日)の翌月1日から1年の期間について発生する。この場合において、第9条(利用の停止)の規定によりジェイゲート・インターネットの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係るジェイゲート・インターネットの料金の額の算出については当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとする。
第14条 料金
料金は、別表にて定める。
第15条 料金の調整
ジェイゲート・インターネット契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合におけるジェイゲート・インターネット料金の額は、当該最低利用期間に対応するジェイゲート・インターネットの料金の額とする。
第16条 利用不能の場合における料金の調整
当方の責に帰すべき事由により、ジェイゲート・インターネットが全く利用しえない状態が生じた場合において、当方が当該状態が生じたことを知ったときから連続して24時間以上当該状態が継続したときを1日とし、利用期間内において15日以上あった場合は、当方は契約者に対し、その請求に基づいて1ヶ月間の利用期間の延長を行う。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3か月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとする。
第17条 料金等の支払方法
契約者は、ジェイゲート・インターネットの料金等第13条の規定による費用を、当方が指定する日までに当方が指定する方法で支払うものとする。
第18条 消費税
契約者が当方に対してジェイゲート・インターネットに関する債務を支払う場合において、消費税法及び同法に関する規定により当該支払いについて消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当方に対し、当該債務を支払う際にこれに対する消費税相当額を併せて支払うものとする。
第7節 雑則
第19条 損害賠償の範囲
第1種電気通信事業者又は本邦外の電気通信事業体の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当方は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当方が当該第1種電気通信事業者または本邦外の電気通信事業体から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」という)を限度として、損害の賠償をする。
2 前項の契約者が複数ある場合における当方が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害に対し、損害限度額を限度とする。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対して支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額に乗じて算出した額とする。
第20条 免責
当方は、前条第1項の場合を除き、契約者がジェイゲート・インターネットの利用に関して被った損害(その原因の如何を問わない)について賠償の責任を負わない。
第21条 情報の管理
契約者は、ジェイゲート・インターネットを利用して受信し、又は送信する情報については、ジェイゲート・インターネットの設備又は装置の故障によるその消失を防止するための措置をとることとする。
第22条 専属的合意管轄裁判所
会員と会社の間で、訴訟の必要が生じた場合、会社の本社所在地を管轄する裁判所を会員と会社の専属的合意管轄裁判所とする。
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